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[問い合わせ] 佐倉市 都市部建築住宅課 Tel:043-484-6168
公表日:平成29年12月22日
佐倉市営住宅管理条例施行規則の一部改正について
[題名:佐倉市営住宅管理条例施行規則の一部を改正する規則]
佐倉市営住宅管理条例の改正により、根郷住宅が廃止されるため、根郷住宅について規定する箇所を改める必要があります。
市営住宅の利便性係数について定める別表から根郷住宅の項を削ります。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」
佐倉市 都市部建築住宅課 Tel:043-484-6168
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