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[問い合わせ] 佐倉市 税務部市民税課 Tel:043-484-6115
公表日:平成30年1月19日
佐倉市個人市民税減免事務取扱要領の制定について
[題名:佐倉市個人市民税減免事務取扱要領]
佐倉市税賦課徴収条例第52条の規定による個人の市民税の減免について、減免事務に関する審査の基準等を明確化しようとするものです。
下記に掲げる者それぞれについて、減免の対象者、減免の額、証明書類を明記します。
(1)生活保護法の規定による保護を受ける者
(2)当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められ
る者
(3)学生及び生徒
(4)上記に掲げるもののほか特別の事由があるもの
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」
佐倉市 税務部市民税課 Tel:043-484-6115
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