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[問い合わせ] 佐倉市 市民部健康保険課 Tel:043-484-6604
公表日:平成30年1月26日
佐倉市国民健康保険条例の改正について
[題名:佐倉市国民健康保険条例]
国民健康保険法の改正に伴う条例改正
(1)国民健康保険の運営に県が関与することに伴い、市と県の役割を明確にするため、第1章を「この市が行う国民健康保険の事務」とします。また、これに付随する箇所について同様の改正を行います。
(2)法改正により、国民健康保険運営協議会が、市の国民健康保険事業の運営に関する協議会に改正されたことに伴い、国民健康保険運営協議会が、法で規定された市の国民健康保険事業の運営に関する協議会と同一のものであることを示す改正を行います。
(3)その他、必要となる文言の整理を行います。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第2号「実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合」
佐倉市 市民部健康保険課 Tel:043-484-6604
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