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[問い合わせ] 佐倉市 市民部健康保険課 Tel:043-484-6136
公表日:平成30年2月19日
佐倉市後期高齢者医療に関する条例の改正について
[題名:佐倉市後期高齢者医療に関する条例]
高齢者の医療の確保に関する法律の改正に伴う条例改正
〇佐倉市が保険料を徴収する被保険者に、国民健康保険法の規定により住所地特例の適用を受け、本市の国民健康保険の被保険者となっていたかたを加えます。
〇平成20年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の徴収の特例の規定を削除します。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第2号「実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合」
佐倉市 市民部健康保険課 Tel:043-484-6136
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