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[問い合わせ] 佐倉市 市民部健康保険課 Tel:043-484-6125
公表日:平成30年2月19日
佐倉市国民健康保険税条例の一部改正について
[題名:佐倉市国民健康保険税条例の一部を改正する条例]
平成29年3月31日に公布された地方税及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)により、平成30年4月1日に地方税法が改正されることにともない、佐倉市国民健康保険税条例の一部改正を行うもの。
課税額の規定について必要な改正を行う。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」
佐倉市 市民部健康保険課 Tel:043-484-6125
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