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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部高齢者福祉課 Tel:043-484-6187
公表日:平成30年2月19日
第7期佐倉市高齢者福祉・介護計画期間の介護保険料基準額の制定等について
[題名:佐倉市介護保険条例の一部を改正する条例(案)]
介護保険法第129条第3項の規定に基づき、3か年を計画期間とする「佐倉市高齢者福祉・介護計画」の中で算定した保険料率をもとに佐倉市介護保険条例の一部を改正するものです。
介護保険料は、3か年を計画期間とする「佐倉市高齢者福祉・介護計画」の中で金額を算定しており、次期計画期間である第7期(平成30年度から平成32年度まで)の第1号被保険者の保険料基準額を定めるものです。また、一部改正省令や一部改正政令に伴い、合計所得金額の範囲や介護保険料の段階の判定に関する基準について変更を併せて行うものです。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」
佐倉市 福祉部高齢者福祉課 Tel:043-484-6187
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