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[問い合わせ] 佐倉市 産業振興部産業振興課 Tel:043-484-6146
公表日:平成30年2月19日
佐倉市飯野台観光振興施設の設置及び管理に関する条例の改正について
[題名:佐倉市飯野台観光振興施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(案)]
印旛沼周辺地域活性化計画に基づき、現在、本施設に農園を整備しています(平成30年4月から供用開始予定)。
農園は、施設利用者に農業を体験する機会を提供するだけではなく、地域の農業従事者との交流、農業の技術・知識や農村生活の体験について学ぶ機会を提供するものであり、その使用料について本条例に規定する必要があります。
農園の使用料は1区画(15u)5,000円/1年間とし、別表に使用料を追加します。
なお、この改正は、平成30年4月1日から施行することとします。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」
佐倉市 産業振興部産業振興課 Tel:043-484-6146
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