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[問い合わせ] 佐倉市 都市部建築住宅課 Tel:043-484-6168
公表日:平成30年2月19日
佐倉市住宅新築資金等貸付事業基金の設置、管理及び処分に関する条例の廃止について
[題名:佐倉市住宅新築資金等貸付事業基金の設置、管理及び処分に関する条例を廃止する条例(案)]
佐倉市住宅新築資金等貸付事業基金につきましては、住宅新築資金等貸付事業の起債の元利償還に充てるため昭和55年に設置しましたが、当事業が平成13年度に終了して以降、運用利子の積立のみ行っておりました。平成28年度末に起債の償還が全て完了したことから、当条例を廃止するものです。
佐倉市住宅新築資金等貸付事業基金の設置、管理及び処分に関する条例を廃止します。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第2号「実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合」
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