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[問い合わせ] 佐倉市 都市部建築住宅課 Tel:043-484-6169
公表日:平成30年2月19日
新たな用途地域が加わることによる建築基準法関係規定の条項ずれについて
[題名:「佐倉市建築基準法施行細則」「佐倉市建築関係意見聴取規則」]
「田園住居地域」が加わることにより、建築基準法の条項ずれがあり、それに伴い市で定めている細則・規則の条項ずれの改正を行う。
平成30年4月1日より、新たに「田園住居地域」が加わることにより、建築基準法の条項ずれがあり、それに伴い市で定めている細則・規則の条項ずれの改正を行う。なお、「田園住居地域」を新たに設定する予定はない。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第2号「実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合」
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