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[問い合わせ] 佐倉市 教育委員会事務局社会教育課 Tel:043-484-6189
公表日:平成30年2月19日
佐倉市立公民館の使用料の減免及び還付につて
[題名:佐倉市立公民館の管理運営に関する規則の一部を改正する規則(案)]
平成29年4月に策定された佐倉市使用料・手数料の見直しに関する基本方針に基づき、これまで無料としてきた市民団体等の使用に係る使用料を新設する「佐倉市立公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例」(以下「条例」という。)が可決されました。当該条例の委任規定に基づき、佐倉市立公民館の管理運営に関する規則に使用料の減免及び還付について新たに規定する等の改正を行います。
(1)使用料の減免について
社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する公民館の設置目的から、
公益性の高い団体の使用に係る使用料について減免することができることを規定します。
(2)使用料の還付について
使用者の責めにより使用しないときは使用料を還付しないことを規定します。
(3)その他必要な規定を整理します。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」
佐倉市 教育委員会事務局社会教育課 Tel:043-484-6189
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