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[問い合わせ] 佐倉市 教育委員会佐倉市民音楽ホール Tel:043-461-6221
公表日:平成30年3月30日
佐倉市民音楽ホール事務取扱要綱の改正について
[題名:佐倉市民音楽ホール事務取扱要綱の改正について]
佐倉市民音楽ホールの設置及び管理に関する条例、及び佐倉市民音楽ホールの管理運営に関する規則との整合性を図り、現在の施設使用に関する運用実態に沿った内容にするために必要な改正を行います。
実態に合わせ使用受付の開始時刻や抽選の時刻を明確にするほか、使用申請期間の特例及び使用料の減免について整理を行います。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」
佐倉市 教育委員会佐倉市民音楽ホール Tel:043-461-6221
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