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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部障害福祉課 Tel:043-484-4153
公表日:平成30年9月7日
補装具費の支給及び補装具業者の登録における借受けに関する手続きを定めることについて
[題名:佐倉市補装具費の支給に関する規則及び佐倉市補装具業者の登録等に関する規則の一部を改正する規則]
本市では、障害者の経済的負担の軽減を図り、その社会的自立の一助とするため、補装具の利用者に対し、その利用に係る補装具費の支給を行っております。
この度、平成28年6月に行われた障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の改正及び厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長作成の「補装具費支給事務取扱指針(平成30年3月23日障発0323第31号)」により、新たに補装具の借受け制度が追加されたことに伴い、借受けに関する規定を追加する規則の改正を行う必要が生じております。
補装具については購入を原則としておりますが短期間での身体の成長又は障害の進行により、補装具が身体の状況に適合せず、その使用に支障をきたすことがあります。
今回、補装具費支給制度における借受けを導入することにより、前述の状況を改善し、障害者の生活の質の向上に資することができます。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号ア「他の法令又は他の条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理」
佐倉市 福祉部障害福祉課 Tel:043-484-4153
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