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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部高齢者福祉課 Tel:043-484-6174
公表日:平成30年10月24日
佐倉市介護保険条例施行規則の一部改正について
[題名:佐倉市介護保険条例施行規則の一部を改正する規則]
「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」(平成29年法律第52号。以下「改正法」という。)により、平成29年8月から高額介護(介護予防)サービス費の自己負担上限額が見直されるとともに、3年間の経過措置が設けられました。
また、サービス利用にかかる利用者負担割合についても、平成28年7月までは1割だったものが、同年8月以降、平成30年7月までは原則1割、一定以上所得者においては2割となり、このたびの改正法により、平成30年8月1日からは、2割負担者のうち特に所得の高い者については利用者負担が3割となりました。
これらの改正に伴い、所要の規定の整備を行おうとするものです。
高額介護サービス費の自己負担上限額の見直しに伴い、基準収入額にかかる規定の引用条項の整理を行うとともに、平成30年10月以降、申請の受付けが始まることとなる年間高額介護サービス費の支給にかかる規定を追加します。
また、一定以上の所得を有する者について、利用者負担を2割又は3割とする特例規定を追加します。
・第38条第4項第6号ア
「他の法令又は他の条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理」に該当するため
佐倉市 福祉部高齢者福祉課 Tel:043-484-6174
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