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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部障害福祉課 Tel:043-484-6251
公表日:平成31年2月6日
佐倉市特別障害者手当及び障害児福祉手当等事務取扱規則の一部改正について
[題名:佐倉市特別障害者手当及び障害児福祉手当等事務取扱規則の一部改正]
障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「省令」という。)が平成28年6月1日付けで以下の内容の改正がなされ、同日施行されました。
@各種届書に記載すべき事項に個人番号を追加
A「国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律」(平成26年法律第43号)により、8月11日が新たに山の日(国民の祝日)と定められたことに伴い、受給者が毎年提出しなければならない所得状況届について、提出すべき時期を変更
省令の改正に伴い、佐倉市特別障害者手当及び障害児福祉手当等事務取扱規則(昭和61年6月12日規則第23号、以下「規則」という。)で規定している様式を一部変更する必要が生じております。
(1)以下の様式中の「8月11日から9月10日」を「8月12日から9月11日」に改めます。
ア 特別障害者手当認定通知書及び障害児福祉手当認定通知書(別記様式第6号)、
イ 特別障害者手当支給停止解除通知書、障害児福祉手当支給停止解除通知書又は福祉手当支給停止解除通知書(別記様式第8号)、
ウ 特別障害者手当被災非該当通知書、障害児福祉手当被災非該当通知書又は福祉手当被災非該当通知書(別記様式第9号)
(2)以下の様式に個人番号を記載する欄を設けます。
ア 特別障害者手当資格喪失届、障害児福祉手当資格喪失届若しくは福祉手当資格喪失届(別記様式第11号)
イ 特別障害者手当死亡届、障害児福祉手当死亡届若しくは福祉手当死亡届(別記様式第12号)
(3)その他所要の整理を行います。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」
佐倉市 福祉部障害福祉課 Tel:043-484-6251
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