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[問い合わせ] 佐倉市 健康こども部健康増進課 Tel:043-485-6712
公表日:平成31年3月22日
佐倉市母子保健法の施行細則の改正について
[題名:佐倉市母子保健法の施行細則の一部を改正する規則]
母子保健法に基づき実施している養育医療の給付について、国、県から一部を補助されており、国、県の交付要綱が改正されたため、本細則を改正します。
徴収額における市町村民税の取扱い並びに所得割及び所得税の額の計算について、「ひとり親」の中の不公平を是正する目的で、未婚のひとり親に対して寡婦(夫)控除のみなし適用とします。
平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けん使用、B階層の対象世帯のうち、市長が特に困窮していると認めた世帯については、A階層の対象世帯として取り扱うものとします。
その他、県要綱の改正を受け、改正を行うとともに、平成30年7月1日から適用します。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」
佐倉市 健康こども部健康増進課 Tel:043-485-6712
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