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[問い合わせ] 佐倉市 税務部市民税課 Tel:043-484-6114
公表日:平成31年3月29日
佐倉市税賦課徴収条例施行規則の一部改正について
[題名:佐倉市税賦課徴収条例施行規則の一部を改正する規則]
佐倉市では、県内に学校教育法第1条に規定する大学の校舎で一定の施設を有する法人に対する寄附金について、個人市民税の寄附金税額控除制度の対象とすることとしており、当該施設を本規則第2条第3号イ(イ)において定めています。
今般、学校教育法が改正され、平成31年4月1日から専門職大学及び専門職短期大学(以下「専門職大学等」という。)が創設されることに伴い、県内に専門職大学等の校舎で一定の施設を有する法人に対する寄附金についても同制度の対象とすることとし、本規則の改正を行う必要があります。
現行規則における対象施設に「その他これらに類する施設」を加え、県内に専門職大学等の校舎で一定の施設を有する法人に対する寄附金についても同制度の対象とします。
なお、本規則の改正規定は、上記学校教育法の改正規定の施行日である平成31年4月1日から施行します。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」
佐倉市 税務部市民税課 Tel:043-484-6114
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