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[問い合わせ] 佐倉市 企画政策部財政課 Tel:043-484-6109
公表日:令和元年6月17日
佐倉市手数料条例の改正について
[題名:佐倉市手数料条例の一部を改正する条例(案)]
1.建築基準法の一部を改正する法律及び不正競争防止法等の一部を改正する法律に伴う改正
2.現行8%の消費税(消費税及び地方消費税)が、令和元年10月1日から10%に改定されることに伴う改正
1.建築基準法の一部を改正する法律及び不正競争防止法等の一部を改正する法律に伴う改正
1)新規審査手数料の設定
@特例許可を受けた建築物の増改築等に係る特例許可の申請に対する審査
A日常生活に必要な建築物の建築に係る特例許可の申請に対する審査
B既存の一の建築物について2以上の工事に分けて用途変更に伴う工事を行う場合の全体
計画認定の申請に対する審査
CBにおいて認定を受けた全体計画の変更に係る認定の申請に対する審査
D建築物の用途を変更して、興行場等として1年以内の期間を定めて使用することへの制限
緩和に係る許可の申請に対する審査
E建築物の用途を変更して、特別興行場等として1年を超えて使用する特別の必要がある
場合の使用へ制限の緩和に係る許可の申請に対する審査
2)「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める
2.現行8%の消費税率(消費税及び地方消費税)が、令和元年10月1日から10%に改定
されることに伴い、手数料の額を改める
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」
佐倉市 企画政策部財政課 Tel:043-484-6109
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