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[問い合わせ] 佐倉市 上下水道部給排水課 Tel:043-4851191
公表日:令和元年6月17日
佐倉市水道事業給水条例の一部を改正する条例について
[題名:佐倉市水道事業給水条例の一部を改正する条例(案)]
「佐倉市使用料・手数料の見直しに関する基本方針」、消費税率改定及び水道法改正に伴う指定給水装置工事事業者の更新手続きの手数料を追加するための改正するものです。
以下について改正します。
1)基本料金、従量料金及び加入負担金について消費税率を改定します
2)改正水道法により指定給水装置工事事業者制度への指定の更新制が導入されることことに伴い、手数料を新たに設定します。
3)「佐倉市使用料・手数料の見直しに関する基本方針」に基づき本条例第36条に規定する手数料について、見直ししました。
4)第5条の文言を実情に合わせ文言を改めました。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第1号「迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なものと認められる場合」
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」
佐倉市 上下水道部給排水課 Tel:043-4851191
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