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[問い合わせ] 佐倉市 産業振興部農政課 Tel:043-484-6141
公表日:令和元年7月26日
佐倉市農業集落排水処理施設条例施行規則の一部改正について(制定伺い)
[題名:佐倉市農業集落排水処理施設条例施行規則]
令和元年10月1日から消費税が改正されることに伴う消費税分の加算割合の改定
令和元年10月1日から消費税が改正されることに伴い、佐倉市農業集落排水処理施設条例の改正により消費増税分の使用料の引き上げを行うことから、本規則で規定している各月徴収の場合及び中途利用等の場合の使用料についても、消費増税後の加算割合を規定する必要があることから、本規則の一部改正を行います。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」
佐倉市 産業振興部農政課 Tel:043-484-6141
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