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[問い合わせ] 佐倉市 健康こども部子育て支援課 Tel:043-484-6139

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和元年8月26日

案件名(題名)

佐倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例の一部改正について

[題名:佐倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例の一部改正(案)]

趣旨・概要

趣旨

「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律」(令和元年法律第7号)が公布され、令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化が実施されることとなりました。
 法律改正を受け、3歳から5歳児クラスの子どもに係る保育料等が無償化されます。また、保育料に含まれていた副食費が実費徴収の対象となります

概要

(1) 「子ども・子育て支援法」の改正に伴う「子ども・子育て支援法施行令」の改正により、3歳から5歳児クラスまでの子ども(住民税非課税世帯にあっては0歳から2歳も含む。)に係る保育料等が無償化されたことを受け、本市条例においても施行令と同様の改正を行います。
(2) 「子ども・子育て支援法」の改正に伴う「内閣府令(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準)」の改正により、食事の提供に要する費用(副食費)が実費徴収の対象とされたことを受け、本市条例においても内閣府令と同様の改正を行います。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」

問い合わせ

佐倉市 健康こども部子育て支援課 Tel:043-484-6139

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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