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[問い合わせ] 佐倉市 教育委員会事務局学務課 Tel:043-484-6186
公表日:令和元年8月26日
佐倉市立幼稚園園児保育料徴収条例の一部改正について
[題名:佐倉市立幼稚園園児保育料徴収条例の一部を改正する条例(案)]
幼児教育無償化を実施するための「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号)」が令和元年5月17日に公布され、同年10月1日から、公立幼稚園の保育料及び保育の必要性の認定(2号認定)を受けた者の幼稚園型一時預かり事業の利用に係る保育料(以下「預かり保育料」という。)について、「子育てのための施設等利用給付」により無償化されます。
このことを受け、本条例においても所要の改正が必要となっております。
(1)保育料について、0円と規定するとともに、納付、減額及び不還付の対象から削ります。
(2)保育の必要性の認定(2号認定)を受けた者に係る預かり保育料については、一定の限度額の範囲内で無償化されることから、当該預かり保育料の算定については教育委員会規則で定めることと規定します。
(3)本条例の改正規定は、令和元年10月1日から施行することとします。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」
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