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[問い合わせ] 佐倉市 教育委員会佐倉市民音楽ホール Tel:461-6221
公表日:令和元年8月26日
佐倉市民音楽ホールの管理運営に関する規則の改正について
[題名:佐倉市民音楽ホールの管理運営に関する規則の一部を改正する規則]
令和元年10月1日から消費税率が8%から10%に引き上げられることに伴い、増税分の負担を利用者に公平に負担していただくために本規則に定める舞台等備品設備使用料の徴収額を引き上げる必要があります。
舞台等備品設備使用料について、消費税分の加算割合を100分の108から100分の110に改めます(10円未満は切り捨て)。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」
佐倉市 教育委員会佐倉市民音楽ホール Tel:461-6221
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