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[問い合わせ] 佐倉市 健康こども部子育て支援課 Tel:043-484-6245
公表日:令和元年9月30日
佐倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則の改正
[題名:佐倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則の一部を改正する規則]
幼児教育無償化に伴い、「佐倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例(以下「条例」という。)」で定める保育料金表の改正が行われたことから、保育料金表に関連する規則の別表の改正を行う必要があります。
また、3歳児クラス以上における給食費が実費徴収となることから、公立保育園における給食費徴収金額を定める必要があります。
(1)法令の改正に合わせた用語の改正等を行います。
(2)条例の改正により給食費を徴収することとなったため、給食費の額等を定めます。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」
佐倉市 健康こども部子育て支援課 Tel:043-484-6245
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