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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部社会福祉課 Tel:043-484-6135
公表日:令和元年10月23日
佐倉市社会福祉法人監査指導員設置規則の一部改正について
[題名:佐倉市社会福祉法人監査指導員設置規則の一部を改正する規則]
地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号。以下「改正法」という。)が平成29年5月17日に公布され、令和2年4月1日に施行されます。
この改正法により、特別職非常勤の職の任用要件が厳格されることに伴い、特別職非常勤職員である佐倉市社会福祉法人監査指導員(以下「指導員」という。)の職務の整理を行います。
改正法により特別職非常勤職員の職務は、助言等に限定されることから、指導員の職務を社会福祉法人の監査における専門的見地から助言を行うものとすることを明記します。
その他、必要な文言整理等を行います。
なお、本規則は、改正法の施行に合わせて令和2年4月1日から施行します。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」
佐倉市 福祉部社会福祉課 Tel:043-484-6135
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