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[問い合わせ] 佐倉市 環境部生活環境課 Tel:043-484-6150

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和元年11月8日

案件名(題名)

佐倉市環境保全条例施行規則の一部改正について

[題名:佐倉市環境保全条例施行規則の一部改正]

趣旨・概要

趣旨

(1)特定建設作業実施届出の際に、佐倉市環境保全条例施行規則に基づく受理書を届出者に交付しておりますが、受理書を受領するために届出者が申請とは別に来庁することは、届出者にとって大きな負担となっております。
(2)温泉法及び食品衛生法施行令の条項にずれが生じていることから、当該条項の整理が必要となっております。

概要

(1)特定建設作業実施届出書に関する受理書の交付は廃止します。
(2)温泉法及び食品衛生法施行令の条項ずれを整理します。
(3)本規則の改正規定は、令和2年1月1日から施行します。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 環境部生活環境課 Tel:043-484-6150

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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