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[問い合わせ] 佐倉市 市民部健康保険課 Tel:043-484-6125
公表日:令和元年11月15日
佐倉市国民健康保険税減免取扱要綱の一部改正について
[題名:佐倉市国民健康保険税減免取扱要綱の一部改正]
佐倉市国民健康保険税減免取扱要綱の一部を改正するものです。
・旧被扶養者に係る応益割(均等割、平等割)について、資格取得日の属する月以降2年を経過する月までの間に限り、旧被扶養者減免を実施する。
・応能割(所得割)については、引き続き当分の間減免を継続する。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとする場合」
佐倉市 市民部健康保険課 Tel:043-484-6125
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