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[問い合わせ] 佐倉市 上下水道部維持管理課 Tel:043-485-1191
公表日:令和元年11月25日
佐倉市下水道条例の一部を改正する条例について
[題名:佐倉市下水道条例の一部を改正する条例(案)]
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等等を図るための関係法律の整備に関する法律」が令和元年6月7日に成立したことにより、佐倉市下水道条例の指定工事店の欠格事由について改正するものです。
以下について改正いたします。
(1)第5条の4に規定する指定工事店の指定を受けようとする者の欠格事由から成年被後見人及び被保佐人であることを削除します。
(2)精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者を欠格事由に加えます。
(3)本条例の改正規定は、公布の日から施行し、施行の日前に成年被後見人又は被保佐人であることを理由に指定工事店に指定を取り消した処分その他の行為については、引き続き効力を有することとします。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第2号「実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合」
佐倉市 上下水道部維持管理課 Tel:043-485-1191
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