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[問い合わせ] 佐倉市 上下水道部経営企画課 Tel:043-485-1191
公表日:令和2年2月25日
佐倉市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の改正について
[題名:佐倉市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の改正について(案)]
本条例は、生活用水その他の浄水を市民に供給することを目的に水道事業を、下水を排除し、又は処理することを目的に下水道事業を設置するために必要な事項を定めております。
平成29年6月9日に公布された地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号。令和2年4月1日施行)により、地方自治法(昭和22年法律第67号)が改正されたことに伴い、本条例で引用している地方自治法の条項にずれが生じたことから、本条例の整理が必要となっております。
以下について改正いたします。
(1)本条例で引用している地方自治法の条項ずれを整理します。
(2)本条例の改正規定は、令和2年4月1日から施行します。
改正により内容や効果に変更はありません。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第2号「実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合」
佐倉市 上下水道部経営企画課 Tel:043-485-1191
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