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[問い合わせ] 佐倉市 税務部市民税課 Tel:043-484-6223
公表日:令和2年3月12日
佐倉市税賦課徴収条例施行規則の一部改正について
[題名:佐倉市税賦課徴収条例施行規則]
令和元年10月1日に軽自動車税「環境性能割」が創設され、これと従来の軽自動車税とを区別するために従来の軽自動車税を軽自動車税「種別割」と呼ぶこととされたことや、元号が平成から令和となったことなどを踏まえ、本規則で定める様式等の一部を改めます。
@「種別割」の文言の追加
様式等において使われている「軽自動車税」の文言のうち環境性能割を含まないことが明らかなものについて、当該文言の後に「(種別割)」の文言を加えるなど、用語の意味を明確にします。
A元号の記載の削除
「平成」の記載が残ったままの様式が見受けられたことから、当該様式から当該記載を削除します。
B所属名の削除
様式中に、連絡先等として具体的担当課名(「市民税課」及び「収税課」)を記載したものと、具体的担当課名の記載をせず、「 課」等空欄とするものが混在していたことから、後者に統一することとします。
※ その他所要の字句の整理等を行います。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」
佐倉市 税務部市民税課 Tel:043-484-6223
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