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[問い合わせ] 佐倉市 健康こども部健康増進課 Tel:043-485-6712
公表日:令和2年3月31日
佐倉市母子保健法施行細則の改正について
[題名:佐倉市母子保健法施行細則の一部を改正する規則]
母子保健法に基づき実施している養育医療の給付について、国から一部を補助されており、国の交付要綱が改正されたため、本細則を改正します。
母子保健法第二十条により、養育医療の給付を行った場合の利用者負担額の徴収基準額の認定においては、従来、所得税額を基礎とすることとされていました。当該事務は、番号法別表第二に規定されているものの、認定に必要な所得税に関する情報は特定個人情報とされていないため、情報提供ネットワークシステムによる情報照会を行っても必要な特定個人情報を入手できず、添付書類の削減に繋がっておりませんでした。当該費用の利用者負担額に関して、認定を受ける者の添付書類の削減による利便性向上、及び情報提供ネットワークシステムの利用による必要な情報の効率的な確認を図るため、母子保健法に係る養育医療の給付等を行った場合の費用の徴収基準額を所得税額から市町村民税所得割額に改めることとします。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」
佐倉市 健康こども部健康増進課 Tel:043-485-6712
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