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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部障害福祉課 Tel:043-484-6137
公表日:令和2年6月8日
佐倉市重度心身障害者医療費の助成に関する条例の改正
[題名:佐倉市重度心身障害者医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(案)]
本市においては、重度心身障害者の方に対して、千葉県から、重度心身障害者(児)医療給付改善事業費補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)に基づいて一部の補助を受け、医療費の助成を行っています。
この度、千葉県より、県要綱を改正し、令和2年8月1日から重度の精神障害者も補助の対象とする旨の通知がありました。
このことを受け、本市においても重度心身障害者に重度の精神障害者を加え、医療費の助成をすることとします。
(1)精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、精神障害の等級が1級である者を追加します。
(2)本条例の改正規定は、令和2年8月1日から施行します。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第5号「予算の定めるところにより行う金銭の給付に関する施策等の策定を行う場合」
佐倉市 福祉部障害福祉課 Tel:043-484-6137
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