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[問い合わせ] 佐倉市 健康こども部子育て支援課 Tel:043-484-6139
公表日:令和2年6月8日
佐倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について
[題名:佐倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例(案)]
「子ども・子育て支援新制度施行後5年の見直しに係る対応方針について」(令和元年12月10日子ども・子育て会議)において、様々な対応策の活用により引き続き教育・保育の提供を受けることができる場合には、地域型保育事業所卒園後の受入先確保のための連携施設の確保は不要とすべきとされました。
これを受け、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)が改正されたことを踏まえ、基準の改正に従い条例改正を行うものです。
本条例第42条第4項を改正し、特定地域型保育の提供の終了に際して、引き続き必要な教育・保育が提供されるよう必要な措置が講じられているときは、連携施設の確保が不要であることを明記します。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第2号「実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合」
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