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[問い合わせ] 佐倉市 市民部健康保険課 Tel:043-484-6125
公表日:令和2年11月24日
佐倉市国民健康保険条例の一部改正について
[題名:佐倉市国民健康保険条例の一部を改正する条例(案)]
条例の定めがないことにより、国民健康保険の適用除外が可能な者を国民健康保険の被保険者としている事例があったとして、改めて条例を見直すよう厚生労働省保健局国民健康保険課から要請があったことに基づく佐倉市国民健康保険条例の一部改正
令和2年9月23日付保指第1109号で、条例の定めがないことにより、国民健康保険の適用除外が可能な者を国民健康保険の被保険者としている事例があったとして、改めて条例を見直すよう厚生労働省保健局国民健康保険課から要請があったことに基づく佐倉市国民健康保険条例の一部改正
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第2号「実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合」
佐倉市 市民部健康保険課 Tel:043-484-6125
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