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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部介護保険課 Tel:043-484-6187
公表日:令和2年11月24日
佐倉市介護保険条例の一部改正
[題名:佐倉市介護保険条例の一部を改正する条例(案)]
令和2年3月31日に公布された所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第15条により租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の改正に伴い、佐倉市介護保険条例の一部を改正しようとするものです。
令和2年3月31日に公布された所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第15条により租税特別措置法(昭和32年法律第26号)中の「特例基準割合」が「延滞金特例基準割合」に名称が変更され、延滞金の計算の前提として財務大臣が告示することとされている割合の名称として新たに「平均貸付割合」が規定されました。
本条例においても租税特別措置法と同様の文言を使用していることから同法の改正と同様の改正を行うものです。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」
佐倉市 福祉部介護保険課 Tel:043-484-6187
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