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公表日:令和2年12月23日
佐倉都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程及び佐倉市公共下水道事業受益者分担金施行規程の一部改正について
[題名:佐倉都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程及び佐倉市公共下水道事業受益者分担金施行規程の一部改正について(案)]
令和2年3月31日に公布された所得税法等の一部を改正する法律第15条により租税特別措置法中の「特例基準割合」が「延滞金特例基準割合」に名称が変更され、また、延滞金の計算の前提として財務大臣が告示することとされている割合の名称として新たに「平均貸付割合」が規定されました。
本管理規程においても租税特別措置法と同様の文言を使用していることから、同法の改正と同様の改正を行います。
以下について改正します。
(1)本管理規程中の「特例基準割合」を「延滞金特例基準割合」に変更します。
(2)延滞金の計算の前提として財務大臣が告示することとされている割合の名称として「平均貸付割合」を規定します。
(3)本管理規程の改正規定は、租税特別措置法の改正規定の施行日である令和3年1月1日から施行します。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」
佐倉市 上下水道部維持管理課 Tel:043-485-1191
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