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[問い合わせ] 佐倉市 財政部財政課 Tel:043-484-6109
公表日:令和3年2月22日
佐倉市手数料条例の改正
[題名:佐倉市手数料条例の一部を改正する条例(案)]
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令の改正等に伴う以下の改正
(1)住宅・建築物の省エネ対策強化のため、令和3年4月1日から建築物のエネルギー消費性能適合判定を必要とする対象が拡大されたことから、当該判定に係る手数料の区分を新設します。
(2)(1)に伴い、以下の見直しを行います。
@建築物のエネルギー消費性能適合判定に係る手数料について、工場等における評価対象設備が少ないことを鑑み、工場等向けの減額した手数料区分を新設します。
A建築物のエネルギー消費性能適合判定に係る手数料等の2,000平方メートルを境とした区分に、新たに1,000平方メートルを境とした区分を新設します。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」
佐倉市 財政部財政課 Tel:043-484-6109
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