意見公募手続とは > 意見公募手続一覧 > 募集案件詳細 |
[問い合わせ] 佐倉市 市民部健康保険課 Tel:043-484-6604
公表日:令和3年6月7日
佐倉市国民健康保険条例の改正について
[題名:佐倉市国民健康保険条例の一部を改正する条例]
新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の感染拡大を防止し、佐倉市国民健康保険被保険者の経済的負担の軽減を図るため、令和2年6月に佐倉市国民健康保険条例を改正し、佐倉市国民健康保険の被保険者である被用者が感染症に感染したとき又は感染が疑われる場合に、国の財源措置に基づき傷病手当金の支給を行っています。
本条例においては、支給対象となる感染症の定義にあたる文言を「新型インフルエンザ等対策特別措置法」から引用しておりますが、同法が令和3年2月に改正され、引用条文が削除されました。
このため、本条例を改正し、支給対象となる感染症を新たに定義する必要があります。
佐倉市国民健康保険条例附則から、これまで定義づけのために引用していた新型インフルエンザ等対策特別措置法に関する文言を削り、引用条文となる新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第1条の2第1項の文言を用いて支給対象となる感染症を定義します。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第1号「迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なものと認められる場合」
佐倉市 市民部健康保険課 Tel:043-484-6604
![]() |