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[問い合わせ] 佐倉市 都市部建築指導課 Tel:484-6170
公表日:令和3年8月23日
佐倉市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例の一部改正について
[題名:佐倉市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例の一部改正について(案)]
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第44号)が令和3年8月26日から施行されることによる所要の改正を行います。
改正法の施行に伴う、条項ずれについて整理を行います。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第2号「実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合」
佐倉市 都市部建築指導課 Tel:484-6170
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