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[問い合わせ] 佐倉市 上下水道部下水道課 Tel:043-485-0091
公表日:令和3年8月23日
佐倉市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例及び佐倉市公共下水道事業受益者分担金徴収条例の一部改正について
[題名:佐倉市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例及び佐倉市公共下水道事業受益者分担金徴収条例の一部を改正する条例について(案)]
「佐倉市水道料金及び下水道使用料のあり方に関する懇話会」において、水道料金及び下水道使用料の生活保護世帯に対する基本料金等の減免について見直すことを求める提言がなされました。この提言及び受益者負担の原則から検討したところ、これらの条例における受益者負担金及び分担金の減免の対象から、生活保護受給者等を除外することが適切であると考えられるため、本条例の改正が必要となりました。
下水道に係る、受益者負担金及び分担金の徴収を除外する者から「公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者」を除外する。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」
佐倉市 上下水道部下水道課 Tel:043-485-0091
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