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[問い合わせ] 佐倉市 教育部文化課 Tel:043-484-6192

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和3年8月23日

案件名(題名)

旧堀田邸、佐倉順天堂記念館及び武家屋敷の入館料等の改定について

[題名:旧堀田邸、佐倉順天堂記念館及び武家屋敷の入館料等に関する条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

平成29年4月に策定された佐倉市使用料・手数料の見直しに関する基本方針に基づき改定を行います。

概要

(1)使用料の額の改定について
 佐倉市使用料・手数料の見直しに関する基本方針に基づき、別表第1、別表第2及び別表第3に規定する入館料等の金額を改定します。
 なお、改定に当たっては、以下のとおり料金設定するものとします。
ア 入館料
 基本方針に基づいて新料金を算定し、かつ、支払いの利便性を高めるため、一般・個人の区分の料金について50円単位の料金体系に変更します。
イ 施設使用料
 基本方針に基づいて新料金を算定し、かつ、支払いの利便性を高めるため、500円単位の料金体系に変更します。
ウ 撮影使用料
 実態として営利かつ市外の利用がほとんどであることから、営利(10割増)+市外(10割増)の計20割増の額を受益者負担額の基本として、新料金の算定を行います。併せて、支払いの利便性を高めるため、500円単位の料金体系に変更します。

(2)施行の日について
   本条例の改正規定は、公布の日から施行し、使用料の減額となる別表第3の佐倉順天堂記念館に係る使用料を除き、令和3年12月1日以降に申請された、令和4年4月1日以後の本施設の使用に係る使用料について適用します。ただし、入館料に係る改正規定は、令和4年4月1日から施行します。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」

問い合わせ

佐倉市 教育部文化課 Tel:043-484-6192

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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