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[問い合わせ] 佐倉市 健康推進部母子保健課 Tel:043-485-6712
公表日:令和3年9月10日
佐倉市母子保健法施行細則の改正
[題名:佐倉市母子保健法施行細則の一部を改正する規則]
母子保健法に基づき実施している養育医療の給付について、国から一部を補助されており、国の交付要綱が改正されたため、本規則を改正します。
令和2年度税制改正において、所得控除に「ひとり親控除」が創設されたことにより、所得控除の対象とならなかった婚姻歴のないひとり親が所得控除の対象となりました。
これまで、国要綱では寡婦控除を受けられない不公平感を解消するため、「寡婦(夫)控除みなし適用」の規定を置き、婚姻歴のないひとり親を控除の対象としていたところ、上記法令改正に伴い、当該規定が不要となったことから、令和3年6月29日付けで国要綱が改正されました。
これに基づき、徴収金の額について、国要綱別表1「徴収額基準表(養育医療給付事業)」に準じた改正を行い、婚姻歴のないひとり親について、寡婦(夫)とみなす旨の規定を削除します。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」
佐倉市 健康推進部母子保健課 Tel:043-485-6712
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