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[問い合わせ] 佐倉市 上下水道部下水道課 Tel:043-485-1191
公表日:令和3年10月14日
佐倉市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程及び佐倉市公共下水道事業受益者分担金徴収条例施行規程の改正について
[題名:佐倉市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程及び佐倉市公共下水道事業受益者分担金徴収条例施行規程の一部を改正する管理規程]
受益者負担金及び分担金の徴収を除外する者から生活保護者を除外する条例の改正を行ったことから、当該条例の改正に併せて改正するものです。
生活保護法による生活扶助を受けている受益者の減免の規定について、削除する。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」
佐倉市 上下水道部下水道課 Tel:043-485-1191
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