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[問い合わせ] 佐倉市 市民部健康保険課 Tel:043-484-6125
公表日:令和3年11月15日
佐倉市国民健康保険税条例施行規則の一部改正について
[題名:佐倉市国民健康保険税条例施行規則の一部を改正する規則]
地方税法及び佐倉市国民健康保険税条例施行規則の一部改正により、様式の改正を行うもの。
国民健康保険税の納税通知書の様式における基礎控除及び軽減判定基準に係る記載について修正するもの。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【行政手続条例】
・第42条第5項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」
佐倉市 市民部健康保険課 Tel:043-484-6125
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