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[問い合わせ] 佐倉市 財政部財政課 Tel:043-484-6109
公表日:令和3年11月22日
佐倉市手数料条例の改正
[題名:佐倉市手数料条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(案)]
住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)の改正による以下の項目の手数料の改正
(1)法第5条第1項から第5項までの長期優良住宅建築等計画の認定に関する審査手数料を改正します。
(2)法第18条第1項の規定による住宅の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査手数料を新設します。
(3)その他所要の整備等を行います。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」
佐倉市 財政部財政課 Tel:043-484-6109
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