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[問い合わせ] 佐倉市 財政部市民税課 Tel:043-484-6114
公表日:令和3年11月22日
佐倉市税賦課徴収条例等の一部改正について
[題名:佐倉市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例(案)]
「第6次佐倉市行政改革大綱」等に位置付けられた法人市民税の超過課税等を導入するため、佐倉市税賦課徴収条例等の一部を改正しようとするものです。
法人市民税の法人税割の税率について、令和4年4月1日以後に開始する事業年度から、資本金等の額による超過課税(不均一課税)を施行します。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」
佐倉市 財政部市民税課 Tel:043-484-6114
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