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[問い合わせ] 佐倉市 市民部健康保険課 Tel:043-484-6604
公表日:令和3年11月22日
佐倉市国民健康保険条例の改正について
[題名:佐倉市国民健康保険条例の一部を改正する条例(案)]
現在、国民健康保険の被保険者が出産した際には、出産育児一時金として40万4千円を支給しており、加えて、産科医療補償制度の掛金1万6千円を上乗せして合計42万円を支給しています。
今般、この産科医療補償制度の掛金が1万2千円に減額となったことにより、社会保険の支給額を定める健康保険法施行令については、支給総額の42万円が減少しないよう出産育児一時金の支給額を4千円上乗せし、40万8千円とする改正が行われました。
このため、佐倉市国民健康保険におきましても出産育児一時金等の支給総額を42万円に維持するために、佐倉市国民健康保険条例の改正を行う必要があります。
健康保険法施行令の改正に合わせて本条例を改正し、産科医療補償制度の掛金相当額を含めた総支給額を42万円に維持するため出産育児一時金の支給額を40万4千円から40万8千円に引き上げます。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第2号「実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合」
佐倉市 市民部健康保険課 Tel:043-484-6604
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