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[問い合わせ] 佐倉市 危機管理部危機管理課 Tel:043-484-6131
公表日:令和4年1月21日
佐倉市民防災啓発センターの管理及び運営に関する規則の廃止について
[題名:佐倉市民防災啓発センターの管理及び運営に関する規則を廃止する規則]
平成12年に、市民の防災に関する知識や技術の普及啓発を図るとともに、防災意識の高揚に資するため、ミレニアムセンター佐倉内に、佐倉市民防災啓発センターが設置されましたが、利用者の減少及び施設の老朽化のため、令和3年11月定例会に「佐倉市民防災啓発センターの設置及び管理に関する条例を廃止する条例」(以下「廃止条例」という。)を提出いたしました。廃止条例は、令和3年12月13日付けで議決され、令和3年12月20日に公布の予定となっております。
廃止条例の公布により、本規則の上位規定である、佐倉市民防災啓発センターの設置及び管理に関する条例が廃止されることとなるため、本規則を併せて廃止する必要があります。
本規則を廃止し、廃止規定は、令和4年4月1日から施行します。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第5号「規則等を定める根拠となる法令又は条例等の規定の削除に伴い当然必要とされる当該規則等の廃止をしようとするとき。」
佐倉市 危機管理部危機管理課 Tel:043-484-6131
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