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[問い合わせ] 佐倉市 上下水道部下水道課 Tel:043-485-1191
公表日:令和4年2月21日
佐倉市下水道条例の一部改正について
[題名:佐倉市下水道条例の一部改正について(案)]
令和3年11月1日に施行された、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和3年法律第31号)により、下水道法(昭和33年法律第79号)の改正が行われました。当該改正に伴い、本条例中で下水道法を引用している条項に変更が生じたことからこれを整理するものです。
本条例の下水道法を引用している条項の規定を整理するものです。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第2号「実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合」
佐倉市 上下水道部下水道課 Tel:043-485-1191
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