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[問い合わせ] 佐倉市 総務部行政管理課 Tel:043-484-6288

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和4年2月25日

案件名(題名)

佐倉市個人情報保護条例施行規則の改正について

[題名:佐倉市個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

令和3年10月29日に公布された個人情報の保護に関する法律施行令等の一部を改正する政令(令和3年政令第292号)第2条により、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第548号。以下「行政機関個人情報保護法施行令」という。)が廃止され、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「個人情報保護法施行令」という。)に一本化されることとなりました。これに伴い、本規則中の引用政令の整理を行う必要が生じています。

概要

佐倉市個人情報保護条例施行規則中の行政機関個人情報保護法施行令を引用している箇所を個人情報保護法施行令に改正します。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号(ア)「他の法令又は他の条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理」

問い合わせ

佐倉市 総務部行政管理課 Tel:043-484-6288

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