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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部社会福祉課 Tel:043-484-6135
公表日:令和4年2月28日
佐倉市社会福祉法施行細則の一部改正について
[題名:佐倉市社会福祉法施行細則の一部を改正する規則]
地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律(令和2年法律第52号)等により、社会福祉法(昭和26年法律第45号)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)等その他の関係法令が一部改正され、社会福祉連携推進法人に係る規定が令和4年4月1日から施行されます。
これに伴い、佐倉市社会福祉法施行細則の規定の整理が必要となることから、同細則を一部改正するものです。
社会福祉連携推進法人の認定等に係る通知書類の様式を制定します。
なお、本規則は、法の施行に合わせて令和4年4月1日から施行します。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」
佐倉市 福祉部社会福祉課 Tel:043-484-6135
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